• "肝炎医療"(/)
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  1. 江戸川区議会 2014-03-10
    平成26年 3月 福祉健康委員会-03月10日-12号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成26年 3月 福祉健康委員会-03月10日-12号平成26年 3月 福祉健康委員会 平成26年3月福祉健康委員会会議録 ■ 江戸川区情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)等により不開示とする部分は、「・・・・・・」で表示し、非公開としました。 ●日時 平成26年3月10日(月) ●開会 午前10時00分 ●閉会 午前10時55分 ●場所 第4委員会室出席委員(8人)   窪田龍一  委員長   大西洋平  副委員長   滝沢泰子  委員   深江一之  委員   太田光弘  委員   伊藤照子  委員   高木秀隆  委員   八武崎一郎 委員 ●欠席委員(0人) ●執行部
      原野哲也  福祉部長   髙原伸文  子ども家庭部長   松尾広澄  健康部長   山川博之  江戸川保健所長    外、関係課長 ●事務局    書記 森田寿生 ●案件  1 陳情審査…継続(第179号、第181号)        …結論に至らず(第140号の2)  2 所管事務調査…継続  3 執行部報告  (1)「臨時福祉給付金」の概要について  (2)個人情報記載書類の紛失について 報告  (3)介護保険課広告掲載事業広告内容の決定について  (4)ヘルプカードについて サンプルの配布  (5)平成26年度 障害者総合支援法の改正等  (6)障害者支援ハウス 短期入所事業の拡充について  (7)「子育て臨時特例給付金」の概要について  (8)平成25年度第2回江戸川区子ども・子育て応援会議開催概要  (9)平成26年度の乳がん検診について  (10)江戸川区新型インフルエンザ等対策行動計画                      (午後10時00分 開会) ○窪田龍一 委員長 ただいまから、福祉健康委員会を開会いたします。  署名委員に、太田委員高木委員、お願いいたします。  滝沢委員より、所用によりおくれるとの連絡がありましたので、ご報告いたします。  本日の陳情審査の進め方ですが、はじめに、新たに付託されました第179号及び第181号陳情の審査を行います。  両陳情は、本日はじめての審査となりますので、慣例では陳情文の朗読と資料要求程度にとどめることになっておりますが、現委員による陳情審査は次回4月の1回を残すところです。それを踏まえまして本日は朗読でとどめ、資料要求は時期の委員に委ねたいと思いますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。  次に、前回の委員会で結論を出すに至らずとした第140号の2陳情について、改めて結論が出せるかどうか、確認をいたします。  本日結論を出せるとなれば、各会派の意見開陳をいただいた後お諮りをいたします。結論を出すに至らずとなれば、本定例会が審査期限の陳情でありますので、議会運営委員会申し合わせにより議会閉会中の継続審査申し出をいたしませんので、ご承知おきください。  それぞれこのように進めることとしてよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○窪田龍一 委員長 それでは、そのようにいたします。  それでは、各陳情の審査に入ります。  はじめに、第179号、要支援者介護予防給付から外すことに反対する陳情について審査いたします。  事務局に陳情文を朗読させます。 ◎区議会事務局   要支援者介護予防給付金から外すことに反対する陳情                        (福祉健康委員会付託受理番号 第179号       受理年月日 平成26年 1月28日                  付託年月日 平成26年 2月20日 陳情者 ・・・・・・・・・・・・・・・・      ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・ 陳情原文 2013年12月20日に社会保障審議会介護保険部会より「介護保険制度の見直しに関する意見(以下、意見書)」が示され、「要支援者に対する(中略)訪問介護通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組みを含めた(中略)地域支援事業の形式に見直すことが必要」と記載されています。   8月6日に「社会保障制度改革国民会議の報告」が出され、また8月21日には「社会保障制度改革推進法第4条に基づく「法制上の措置」の骨子について」が閣議決定され、社会保障制度の見直しに向けた動きが始まりました。   介護保険制度では、「地域支援事業の見直しと併せた地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し」をするとして、これまで要支援者介護予防給付で行ってきたサービス介護予防給付から外して地域支援事業で行うとしています。   しかし、要支援者に対する介護給付地域支援事業に移行されたら、給付内容が市町村の裁量になり、人員や運営基準もなくなるために、給付内容で自治体間の格差がつくことになります。また、介護技術の研修を受けないボランティア等の活用では、介護の質の低下や利用者の介護度の悪化、事故の危険などが懸念され、訪問介護サービス通所介護サービスなどが利用できなくなることも予想されます。   さらには、現行の訪問介護通所介護に係る費用を介護給付から地域支援事業に移行するとしながらも、市町村には総費用額の伸びを低減させることを目標とするよう求めています。また、事業費単価現行介護報酬以下の単価となるよう市町村が決定し、利用料については現行利用者負担を下回らない仕組みを意見書は求めています。これでは、市町村は必要なサービスの提供を抑制され、事業所は経営や人材確保が困難となり、利用者はさらなる負担増で必要なサービスが受けられない事態が予測されます。   今後、高齢者が増える中で、安心して必要な介護サービスが受けられるためには、要支援者に対して、今までどおり介護保険給付介護予防給付)で実施することが必要だと考えます。   そのために、貴議会として、以下のとおり国に対して要望することを陳情いたします。                  記   要支援者に対する給付を地域支援事業に移行せず、今までどおり介護予防給付で行うよう国に要望してください。 ○窪田龍一 委員長 それでは、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○窪田龍一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第181号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情について審査いたします。  事務局に陳情文を朗読していただきます。 ◎区議会事務局   ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情                        (福祉健康委員会付託受理番号 第181号       受理年月日 平成26年 2月 7日                  付託年月日 平成26年 2月20日 陳情者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 陳情原文 1 現在、わが国におけるウイルス性肝炎患者は、350万人以上いると推定されているところ、国はウイルス性肝炎患者(肝硬変・肝がん患者を含む)に対するインターフェロン核酸アナログ製剤を中心とする一定の抗ウイルス療法について、国と自治体の予算に基づく医療費助成を実施している。ウイルス性肝炎患者に対してかかる特別な措置がとられるにあたっては、平成21年制定の肝炎対策基本法の前文にあるとおり、「国内最大の感染症」である「B型肝炎及びC型肝炎にかかるウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またその原因が解明されていなかったことによりもたらされたもの」であり、C型肝炎薬害肝炎事件につき国が責任を認め、B型肝炎予防接種禍事件について最終の司法判断により国の責任が確定したことが周知の歴史的前提である。 2 しかしながら、国が実施している現行の医療費助成の対象は、上記のとおりインターフェロン治療核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されており、これらの治療法に該当しない肝硬変・肝がん患者の入院・手術費用等はきわめて高額にのぼるにもかかわらず、助成の対象外となっている。   そのため、より重篤な病態に陥り、就業や生活に支障をきたし、精神的・肉体的に苦しみつつ経済的・社会的にもひっ迫している肝硬変・肝がん患者に対しては、いっそうの行政的・社会的支援が求められるところであり、国の「平成26年度予算要求にかかる肝炎対策推進協議会意見書」でも、厚生労働大臣に対し予算として必要な措置として、「肝硬変・肝がん患者を含むすべての肝炎医療にかかる医療費助成制度を創設する」ことがあげられている。 3 ところで、B型肝炎訴訟については、平成23年の国と原告団との基本合意締結B型肝炎特別措置法の制定にあたって、国は「予防接種時の注射器打ち回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者は、40数万人に及ぶ」と繰り返し言明してきた。しかしながら、基本合意から2年以上を経た今日においても、B型肝炎訴訟の原告として給付金支給対象たりうる地位にあるものは1万人程度にすぎず、大多数の被害者は救済の入り口にさえ立っていないのが現状である。被害者数と原告数とのこうした齟齬が生まれる最大の要因は、長年にわたって国が注射器打ち回し予防接種禍の実態を放置し、平成元年B型肝炎訴訟の最初の提起後も、予防接種禍実態調査等を怠ったことで、時間経過により母親が死亡するなど予防接種禍を立証する医学的手段を失った被害者が膨大に存在することである。 4 他方で、C型肝炎についても時間の経過に伴うカルテ廃棄等の理由により、薬害であることの被害立証が困難となった多数の被害者が存在することは容易に推定できる。また、一定時期までは感染を回避することが簡単でなかったとはいえ、輸血によってB型・C型肝炎ウイルスに感染した者、あるいは因果関係の立証がB型肝炎に比べて医学的に困難ではあるが、客観的には予防接種その他の注射時に注射器の打ち回しによりC型肝炎ウイルスに感染した者など、わが国には医療行為に関連してウイルス性肝炎に感染した多数の肝炎患者が存在し、「国民病」としてのウイルス性肝炎は、また全体として「医原病」としての性格を濃厚に帯びている。そのため、近年では全てのウイルス性肝炎患者に対し、より厚い行政的対応を求める国民の声が広がっている。 5 このように、肝炎対策基本法制定後の事態の推移は、わが国のウイルス性肝炎が「国民病」かつ「医原病」としての本質をもつことをますます明らかにし、とりわけ国の責任が明確化され、国が多数存在することを認めているB型肝炎予防接種禍被害者ですら、その多くが立証手段を失って司法救済の対象とならないという厚労行政の矛盾がいっそう鮮明となっている。   ここにいたっては、肝炎対策基本法前文基本精神に立ち返りつつ、法制定時よりいっそう明らかとなった「国民病」「医原病」としてのウイルス性肝炎の特異性に思いをいたし、厚労行政を担う国の責任において、一般疾病対策の水準にとどまらない患者支援策をすすめるべきである。とりわけ、高額の医療費負担就労不能等の生活困難に直面しているウイルス性肝硬変・肝がん患者については、毎日120人以上の方が亡くなっている深刻な実態に鑑み、現在は助成対象とはなっていない医療費にも広く助成をおよぼすよう、早急に制度の拡充・充実を図るべきである。   また、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については、基準の明確化を図りつつ適正な認定範囲の実現に配慮した基準見直し作業が進んでいる。しかし、同じく肝硬変患者に対する生活支援の制度である身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度障害者手帳)は、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘が現場の医師らからも多くなされているところである。そこで、障害者手帳認定基準についても、早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきである。   以上のことから、貴議会において、ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成について、地方自治法第99条の規定により衆参両議院並びに政府(内閣総理大臣厚生労働大臣)に対し、下記の事項を内容とする意見書を提出していただくよう陳情します。                  記 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。 ○窪田龍一 委員長 それでは、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○窪田龍一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に前回の委員会で結論を出すに至らなかった第140号の2、婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の「寡婦」とみなし控除を適用し、窮状を救うため手を打つように求める陳情でありますが、本日結論を出せるかどうかについて、改めてご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◆高木秀隆 委員 うちもいろいろと検討しましたけれども、まだもう少し時間をいただければと思いますので、継続をさせていただければと思います。 ○窪田龍一 委員長 ただいま、140号の2陳情について結論を出すに至らずとのご意見がありました。  したがって、第140号の2陳情は審査期限にあって結論を出すに至らないため、議会閉会中の継続審査申し出をいたしません。  以上で、本日の陳情審査を終わります。  次に、所管事務調査については、本日は継続とし、閉会中の継続調査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○窪田龍一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、執行部報告がありますのでお願いいたします。  はじめに、臨時福祉給付金の概要についてと裏面の子育て臨時特例給付金の概要について、それぞれ小島福祉推進課長森児童女性課長からお願いいたします。 ◎小島善明 福祉推進課長 まず、臨時福祉給付金の概要についてということで、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。  こちらのほうは既にご案内のとおり、今回平成26年4月から消費税率引き上げに際しまして、低所得者対策ということで暫定的、臨時的に実施をするものということでございます。  支給対象者につきましては、平成26年度分の市町村民税(均等割)が課税されていないものということで、今年の1月1日(基準日)に本区に住民基本台帳に記録されている者と。ただし、対象外といたしましては市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等ということと、あとは生活保護制度内で対応される被保護者、いわゆる生活保護者受給者につきましては対象外ということになります。  支給額につきましては1人につき1万円、加算措置というのもございまして老齢基礎年金障害基礎年金等を受給されてる方につきましては1人につき5,000円を加算ということになります。  支給の手続についてでございますが、支給対象者からの申請に基づきまして審査の上、原則として口座振り込みということが国から示されておりますので、それにのっとった形で実施をしてまいりたいと考えております。  スケジュールについてでございますが、国のほうが5月ごろからコールセンターだとかホームページだとかということで立ち上げるということでございますので、その動きに合わせながら区でもコールセンター特設窓口を開設していきたいと。  申請そのものにつきましては、7月初旬ごろから非課税者へのお知らせ、通知等に同封する形で申請書を発送いたしまして、申請書の受け付けを開始してまいりたいと考えております。
     こちらにつきます実施にかかる費用につきましては全額国庫負担ということでございます。  なお、臨時福祉給付金につきましては、対象者が約12万2,000人で、経費は約16億8,000万円ということでございます。 ◎森淳子 児童女性課長 裏面をごらんください。子育て世帯臨時特例給付金の概要について説明させていただきます。  この給付金の趣旨でございますけれども、消費税引き上げに際しまして、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯への消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として1回限り支給されるものでございます。  支給対象者でございますけれども、基準日、今年の1月1日ですけれども、その時点で児童手当の受給をしていた者が対象になります。ただ、除外がございまして、先ほど話しました臨時福祉給付金給付対象者非課税世帯の方、この方たちは対象外になります。それから生活保護の被保護者、これも生活保護のほうで対応しますので、対象外ということになります。それから児童手当特例給付ということで所得制限以上の方、この方たちも対象外ということになります。右手のほうに図があるんですけれども、児童手当をもらっている高所得者の世帯と低所得者の世帯が対象外になりまして、その間の中間所得層の児童1人につき、差し上げることになります。  支給額は児童1人につき1万円でございまして、加算措置はございません。  支給手続でございますけれども、先ほどの臨時福祉給付金とほぼ同じでございます。ただ、公務員なのでございますけれども、公務員というのは児童手当は給与と一緒に所属長から今もらっているものですが、この給付金に関しては、1月1日に住んでいる自治体のところに申請をすることになります。  スケジュールでございますが、ほぼ臨時福祉給付金と同じでございます。  実施費用につきましても、同じように全額国庫負担でございます。対象者は約5万世帯、児童数にして8万5,000人になります。経費9.2億円でございますけれども、これは今回補正予算のほうに上げさせていただきました。 ○窪田龍一 委員長 次に、福祉部お願いいたします。 ◎永塚正佳 介護保険課長 介護保険課からは2点ご報告させていただきます。  1点目は誠に申しわけございません、個人情報を記載した書類の紛失についてでございます。  1月の委員会におきまして2月に介護保険課全体で滞納者への訪問勧奨を行う旨、報告させていただいたところでございます。  訪問に当たりましては2人1組でペアを組んで行っておりましたが、先月21日金曜日の訪問勧奨時に介護保険料滞納者リスト1枚を紛失いたしました。  具体のものでございますが、1枚おめくりいただきますと、氏名などを白抜きしてございますけれども、添付させていただいたもの、これを紛失いたしました。訪問勧奨後の書類確認時に紛失が判明いたしまして、探索を行いましたけれども、発見できなかったものでございます。  原因といたしましては個人情報の紛失するを防止するための具体的な指示、手法が徹底できていなかったと、こういったことが大きいと考えてございます。そのため再発防止策として、書類をしっかり綴った上で鞄に繋ぐ、固定する、こういったことを徹底してまいりたいと考えてございます。  またリストに記載されておりました該当者の方々には個々に状況説明、そしておわびを行っているところでございます。大変申し訳なく存じます。  2点目でございますけれども、今年の6月に発送を予定しております介護保険料決定通知書送付用封筒への掲載する広告内容、こちらが決定いたしました。  広告代理店であるサンケイ広伸社から資料の参考に表記させていただいてございますが、こちらの広告内容、コープみらいの広告の提案を受けまして決定したものでございます。 ◎岡村昭雄 障害者福祉課長 私のほうから3点ほどご報告させていただきます。  1点目はヘルプカードということで、現物をつけさせてございます。三つ折りにさせていただくものでございまして、これを4月以降お配りする予定でございます。  これは障害者の方、障害に近い方でお困りの方がこういったものを、東京都内の場で、表紙にありますようなハートのマーク、赤十字のマークで統一されたものをお持ちいただいて、これを見かけた方はお手伝いいただくと。もしくはご自分で必要なことをご記入いただいてお見せいただいてということでつくったものでございます。  配置のほうは障害者福祉課のほうもそうですが、健康サポートセンターですとか各事務所等にまず置かせていただくと。  PRのほうも4月の頭からやらせていただくということで広報ですとかホームページ、その後順次そういった障害者の団体のほうにも周知をさせていただいてお配りしていくということで、今ご用意させていただいておりますので、ご承知おきいただければと思います。  次に、2点目になります。26年度の障害者総合支援法の改正等でございます。  両面でございますけれども、まずこの4月から重度訪問介護対象者の拡大ということになります。  重度の肢体不自由の方のみ、身体の方のみに重度訪問介護というサービスを使うことが可能だったんですが、これに知的、もしくは精神の障害の方で高度障害をお持ち、いわゆる見守りみたいなことが必要な方にも拡大していこうということで拡大されます。  2点目、ケアホームグループホームの一元化です。  これまでグループホーム、一般的にグループホームといいますとケアホームグループホームケアホームのほうは一定の介護がついているものでしたが、これが二つあったんでございますけれども、これが一つのグループホームという名前になります。その中に介護サービス包括型と介護サービス利用型ということでございますので、数字のほうでいきますとGHと書いてあるのがグループホームですが、40事業所、ケアホームが46事業所と書いておりますけれども、ダブっております、実は。ケアホームグループホームの両方を持っている事業所はダブルカウントしているんですが、今度グループホーム一つになりますと利用者数は同じですけれども事業所としては48になると。知的、身体、精神、各障害についてのグループホームになります。  続きまして、3点目、地域移行支援対象拡大ということで、こちらにありますように地域に移行するための支援をしておりますけれども、この対象者に一定の方が加えられます。ここに記載の方が加えられるものであります。  4点目、障害程度区分から障害支援区分への変更・見直しということでございます。  今まで実際にサービスをご利用いただくにおいては区分をそれぞれ認定させていただいておりました。1から6、こちらに数字が出ておりますけれども区分1から区分6、区分6のほうが重いということでございます。重い方はこういうサービスが使えますと、軽い方はこういうサービスになりますということで区分で利用できるサービスというのが一定程度明確になっているんですけれども、その程度区分というものを名称が変わりまして支援区分ということで調査項目が106項目、これは介護保険の認定に準じていたものを新たに知的、精神ですとかそういった方の特徴を反映したものということで80項目に変更するものであります。  実際に障害程度区分認定者数は昨年の11月でございますけれども、約3,000人弱ということでございます。  続きまして、これは26年4月でございます。27年度に今予定されておりますのは、アセスメント体制の整備ということで就労系のサービス、いわゆる作業所をご利用いただくに当たって、就労移行事業というのを経過してからじゃないと使えませんよということだったんですけれども、これは今はそれをしなくても実習することで入っていくことができたんですが、27年度からはちゃんと就労移行事業を通ってからじゃないとできませんよということになりますので、その就労移行事業やっているのは、区でいきますと障害者就労支援センターでございますので、まずそちらのほうでアセスメントをやっていって作業所のほうに入っていただくと。  場合によっては、作業所じゃなくて生活介護のほうであったり、一般就労であったりということで、こちらで見させていただいて、どちらがいいかという適性を見させていただくということになります。民間でも就労移行事業をやっているところございますので、順次拡大してまいりたいと思っております。  続きまして、裏面になります。難病の範囲になります。  難病は福祉サービスの対象になってございますけれども、当面の措置ということで昨年4月から130疾患ということでございますけれども、対象疾患の見直しが今されておりまして、一部報道では300疾患とかそういう情報が今来ておるところでございます。これはまだ確定してございません。検討されているというところでございます。  続きまして、3、その他国による見直しということで26年度実施が概ね決まっているものでございます。  障害認定基準ということでここにあります①、②。一つは心臓機能障害、いわゆるペースメーカーを入れている方は今まで自動的に手帳の1級をとれたのでございますけれども、その方の状態によって元気でテニスをしている方もいらっしゃるというお話もあったりするような状況ですので、これを見直しまして、その方の状態に応じた手帳を取得できるようにしましょうと。  また2番の肢体不自由で人工関節を入れた場合にも元気な方もいらっしゃいますので、その方に合わせる形で場合によっては非該当の場合も出てきますということでこれを見直していこうと。  社会生活に大きな支障がない程度に改善している場合についてはそういう形で、今までとは違う形の対応をします。これは制度改正後の申請者から適用するということでございます。  2番目、障害児通所支援の利用者負担ということで、これは第2子以降の負担軽減措置を実施ということで第1子が幼稚園、保育園、こちらの例ですと通っていて、第2子が障害の場合には今まで多子軽減というのはありませんでしたが、これを第2子の場合には半額というふうにするものでございます。第3子の場合には無料ということになります。  続きまして、障害者支援ハウス短期入所事業の拡充ということでございます。  こちら現在支援ハウスでは短期入所、いわゆるショートステイというのをやってございまして7日以内でご利用いただいておりますが、保護者の方の高齢化に伴い長期の入院等が多うなってございますので、こういった方にもこちらの障害者支援ハウスの短期入所をご利用いただこうということで、ショートステイに追加する形でミドルステイという事業を実施してまいりたいというふうに思ってございます。最長2カ月ご利用いただいて4床設けたいというふうに思っております。  実際のご利用に当たっては、今まで7日の場合には、ショートステイの場合はシェアハウスのほうにご連絡いただく形でご利用いただいておりましたけれども、こちらのミドルステイの場合には私どものほうの愛の手帳相談係、もしくは身体障害者相談係のほうにお申し出いただいて、それぞれご本人、保護者の方、ご家族の状態、様子などを確認させていただいた上でご利用いただくということで考えております。  2番目でございます。緊急一時保護の月当たり最長利用日数の変更ということで、先ほど申し上げましたショートステイの場合7日が最大ということで月7日ということでご利用いただいておりましたけれども、これを今回2カ月等のミドルで一定程度長い期間預かるミドルステイを設けましたので、実際のご利用の平均とりますと4.幾つということで5日に満たない形で皆さんご利用していただいてるところが実態でございますので、月7日間というのを月5日間にし、より多くの方にご利用いただく、今730枠でございますけれども1,000を超える年間枠をつくりまして、より多くの方にご利用いただけるようにしてまいりたいというふうに思っております。  実施予定は施設の改修等を行いますので、9月を予定しております。 ○窪田龍一 委員長 次に子ども家庭部お願いいたします。 ◎岩瀬耕二 子育て支援課長 私のほうからは1点、平成25年度第2回江戸川区子ども・子育て応援会議の概要をご報告させていただきます。  日時は平成26年2月20日、月曜日、午前10時から12時まで2時間ほど、グリーンパレス千歳の間で行いました。  当委員会の窪田委員長、大西副委員長もご参加され、31名中27名の出席で開催することができました。  主な議事は江戸川区の子ども人口や子育て施策の現況と、子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査の集計結果の2点ということでございました。  その中でもニーズ調査集計結果に対する主な意見を概要に書かせていただいております。  五つの視点からご議論いただいたということでございます。  1点目が地域特性、2点目が母親の就労スタイル、3点目が高い教育・保育ニーズ、4点目が孤立する親、5点目が江戸川区の子育て環境ということでございます。  総括いたしますと、区内においても子育て環境には地域特性が見受けられるというようなことが1点。また、母親の就労スタイルにつきましてはフルタイム志向の高まりとともに専業主婦志向も根強く、傾向といたしましては二極化しているのではないかというようなことでございます。また、高い教育・保育ニーズでございますけれども、やはり保育や教育ニーズは高まっているという状況ではあるんだけれども、認証保育所、新しい制度の中における認証保育所に対する認識は現状薄いのではないかというようなこと。  また、4点目の孤立するひとり親につきましては、核家族化によって孤立化する親が増えているというような状況の中、地域コミュニティに入りやすくする方法を模索していくべきだとか、保育ママにつきましては、地域とのつながりや交流があるというようなメリットがあると。また、本当に保育が必要な方に必要なサービスをと。公平性を考慮すべきだとか、また、あるいはワーク・ライフ・バランスが大切であるというような意見もございました。  また、最後の子育て環境につきましては、江戸川区におきましては87.8%が子育てしやすいという回答がありまして、江戸川区の子育て環境の評価は高いのではないかというような中、子育てに対しまして男性の保育参加や安心・安全のまちにしてほしいとか、また親も巻き込んでいくことの必要性を話された委員もおられました。  こうした意見を参考にしつつ、今後の事業計画に生かしてまいりたいというふうに考えてございまして、次回は平成26年5月ごろを予定させていただいてるという状況でございます。 ○窪田龍一 委員長 次に、健康部お願いいたします。 ◎前田裕爾 健康推進課長 健康部からのご報告、まず1点目でございますが、平成26年度の乳がん検診についてでございます。  内容につきましては、平成26年4月1日よりマンモグラフィー検査の拡充をいたします。  内容につきましては、3の表にお示ししてございますが、従前今年度までですが、乳がん検診につきましては30歳以上の方、年1回の超音波検査、それから40歳以上の節目の方につきましては国のクーポン事業によりますマンモグラフィー検査を実施しておりました。  26年度、今年の4月1日からは30歳から上の超音波検査は従前どおり64歳まで行いまして、40歳以上の方につきましては、さらに2年に1回のマンモグラフィー検査を導入いたします。65歳以上の方につきましてはマンモグラフィー検査を2年に1回という形にさせていただきます。  この内容につきましては従前からマンモグラフィー、それから超音波エコーの検査、医学的にも医師会の先生方を中心に検討していただきまして、今回改正をさせていただくものでございます。  実施場所、実施方法につきましては、従前どおり船堀にございます江戸川区医師会医療検査センターにおきまして、電話、またはインターネットでの予約をお受けいたしまして、実施をいたします。  平成24年度のちなみに実績でございますけれども、乳がん検診の受診者は合計で2万3,402名の方にお受けいただいておりまして、受診率は10.08%というところでございます。  乳がん検診につきましては、他区よりも非常にマンモグラフィー検査導入によりまして、国の実施基準に基づくとともに超音波検査も併用することによって手厚い実施体制ができるものと確信してるとこでございます。 ◎滝川陽一 健康部参事 もう一点、江戸川区の新型インフルエンザ等対策行動計画につきまして、ご報告いたします。  お手元には2種類の資料をお配りしておりまして、1種類目がA3の横長の折り込んだものでございます。それからもう一種類はクリップどめしているやや分厚い行動計画でございます。かねてからご協力を議会からもいただきまして、この江戸川区の新型インフルエンザ等対策行動計画の策定の準備をしておりましたが、このたびまとまりましたのでご報告させていただきます。  A3の横長の概要版をごらんください。こちらで説明させていただきます。  この行動計画、これは平成25年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されたことに伴いまして、江戸川区でも従来から策定していたものを今回新たに策定したものでございます。  対策の目的は二つございまして、感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命及び健康を保護するという、感染症対策の側面。それから区民生活及び社会経済に及ぼす影響が最小となるようにするという社会統制的な側面を持ってございます。  行動計画の構成といたしましては、第1章から第4章までになっておりまして、第1章は行動計画の基本方針、第2章は対策推進のための各機関等の役割、第3章は対策の基本項目、第4章は発生段階別の対策を記載してございます。これらは一番下の表、発生段階に応じた主な対策、こちらにこのような形で縦の欄に対策の基本項目七つが載せられてありまして、横の欄は発生段階別の時間軸を示してございます。  右のほうに江戸川区の新型インフルエンザ等対策本部の構成を載せておりまして、区長を本部長といたしまして、その下に危機管理室、健康部、保健所が加わりまして、また各部に分かれます。この各部というのは通常の部の構成ではなく、この対策本部が設置されたときのための部の構成でございます。  このような行動計画をまとめるに際しましては、議会からのご意見、それからパブリックコメント、多々有識者の方々からのご意見、東京都からのご意見、こういったものを踏まえまして、それを織り込んだ形で策定いたしました。3月中に公表を予定してございます。 ○窪田龍一 委員長 ただいまの報告について、何かご質問ございますか。 ◆伊藤照子 委員 今さまざまに本当に難しいというか、大変幅広い報告がございまして、理解を全てするにはまだまだ時間が足りないなと思っているところなんですけれども、まず1点、乳がん検診についてなんですけど、本当にかねてよりこのマンモグラフィー検査も導入をということで要望させていただいてきたわけなんですけれども。  今回、超音波は今までどおりやった上で国の基準にのっとって、2年に1回のマンモグラフィー検査をさらに導入するということで、機械のほうも医師会で以前より購入してあったということでこのことが実現するようになったのかなと思うんですけれども、超音波であったりのときに、例えば精密検査が必要になったときに、その後、大体マンモグラフィーを受診するじゃないですか。それについてはこの医師会ではなく病院でということに、今までどおりになるんでしょうか。 ◎前田裕爾 健康推進課長 1次検査、区の検診の後の精密検査でございますけども、まず精密検査については医師会の医療検査センターで基本的には対応しております。また、特に医療対応が緊急に必要な方につきましては、医療機関紹介というような形をとらせていただいているところでございます。 ◆伊藤照子 委員 今までは超音波で精密検査が必要になった方は病院のほうに行って、マンモグラフィーを受けていたのではなかったのかなと思ったんですけど、これからは精密検査が必要だって言ったら医師会のほうでマンモグラフィーを受けられるんですか。今そういうふうに聞こえちゃったんですけど。 ◎前田裕爾 健康推進課長 失礼いたしました。精密検査が必要な方につきましては、従前も一旦、ご説明を医師会医療検査センターでいたしまして、各医療機関で対応していただくと。これは今後も変更はないところでございます。失礼しました。 ◆伊藤照子 委員 わかりました。私も1回だけお話を聞いて、何でもなかったんですけど、行ったことがあるので。やはりその後のいろいろな診断とかもあるので、そのほうがいいのかなと思います。  今回こういった形で、要するにやり方は変わるけれどもその人の希望で選択できるって選択可と書いてあるので、希望でこういった形で形は違うけど毎年江戸川区では受けられるということで、国の基準よりさらに手厚いことをやっていただけることで、またPRでぜひこの受診率が少しでも上がっていけばいいなと思うところです。  これについては本当に、今回医師会のほうもすばらしいセンターもできますし、江戸川区としてまた一つ女性の健康ということですごい前進したなと思うところです。  もう一つ、臨時福祉給付金のことなんですけれども、7月にお知らせを対象の方に封書でして、支給についてはいつごろになるか、目途はいつごろになるか教えていただきたいと思います。 ◎小島善明 福祉推進課長 申請書をいただいてから書類等についてもまた審査をいたします。ですので今予定されてるものにつきましては、申請書を受理してから概ね2週間から1カ月程度というふうに考えております。ただ、こちらのほう、7月に申請書を送付いたしますと、一気に申請書等が送られてくるということも考えられますので、事務そのものはできるだけ速やかにとは思っておりますけども、その部分につきましては、ちょっと集中してしまう部分については、支払いそのもの自体が概ねそのぐらいになってしまうのかなということでは予測はしているところでございます。 ◆伊藤照子 委員 ここに書いてある受け付け開始、原則3カ月だけれども6カ月まで延長可能ということは、そこまで申請書を送り返す期限が6カ月、最長6カ月までという理解でよろしいんでしょうか。 ◎小島善明 福祉推進課長 国のほうから示されているのが一応申請受け付け開始日から3カ月とすることを基本とするというふうに示されております。ただ地方公共団体の規模、実情等によってこの期限で対応し難い場合については申請受け付け開始日から6カ月以内の範囲とすることができるというふうに示されておりますので、今委員さんおっしゃられたような形でその期間内で申請書等の受け付け等を終了させたいというふうに考えております。 ◆伊藤照子 委員 簡素な給付措置ということで、本当に皆様にお手間をかけるところなんですけれども、これだけは結構皆さんに知れ渡っていることですので、本当にスムーズな事務で本当にご苦労をかけるところなんですけれども、丁寧な対応でよろしくお願いいたします。 ○窪田龍一 委員長 何かほかにございますか。 ◆滝沢泰子 委員 臨時福祉給付金についてなのですが、これはいわゆる路上生活状態にある方々に対してはどのような基準が設けられているのかということと、江戸川区としてそういう路上生活状態にある方々に対してこの臨時福祉給付金の制度の周知といいますか、そういうことをどういうふうにしていくのかを教えてください。 ◎小島善明 福祉推進課長 いわゆる路上生活者につきましても、国のほうでは給付対象者、いわゆる市町村民税(均等割)が課税されていない者については、路上生活者も対象になるというふうになっております。  その基準といたしましては、いわゆる26年1月1日現在で、基準日以前に住民票を消除されていたものが、基準日時点において日本国内で生活をしていた場合については、基準日の翌日以降であっても住民登録の手続を行った際には給付の対象となるということで国のほうからもこちらのほう、厚労省社会・援護局地域福祉課のほうからの通達のほうでも出ているところでございます。  なお、路上生活者への周知という部分につきましては、さまざまな形、いわゆる路上生活者と接する機会、例えば河川敷だとかの合同巡視だとかも年に2回ほどあったりします。そういった機会等も捉まえながら関係の方には周知等を行ってまいりたいというふうに考えております。 ◆滝沢泰子 委員 合同パトロールの時期の周知ということでそのとき知り得るということで、当事者の方々に機会の損失ということはないのかどうかという確認と、それからそれ以外でも河川敷の合同パトロールというのは国土交通省と合同でやっている国の1級河川の管理地のことをおっしゃっていると思うんですが、それ以外の場所でも江戸川区内で路上生活をしている方々はいらっしゃって、その方々を対象にした訪問といいますか、されているかと思うんですが、そういう場ではこの臨時福祉給付金の周知については行わないのでしょうか。確認させてください。 ◎小島善明 福祉推進課長 今、一つの例として河川敷関係の合同巡視ということを挙げさせていただいております。またその他にも特人厚等もいろいろな形でやっているということも情報として把握してございますので、さまざまな機会を捉まえてその関係の方には周知のほうはさせていただきたいというふうに考えております。 ◆滝沢泰子 委員 そのようにしっかりと当事者の方に周知できますように取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。  それからもう一つ、障害者支援ハウス短期入所事業の拡充についてで要望ということになる質問なんですが、まず今回の内容については理解するというか賛同するというか、よくニーズに応えて制度を変更してくださってて感謝をしたいと思います。  この利用の対象者なんですけれども、以前も私、現在小学生以上の対象ということになってると思うんですけれども、実際にはそのニーズとして親御さんが新しく赤ちゃんを産まれるとかっていうことで子どもさんの面倒を家庭で見ることが難しい期間が生まれるというときに、小学生以上とかだけの対象ではなくて、5歳以上とか4歳以上とか少しずつもうちょっと低年齢の子どもさんも対象にしていってもらいたいということを以前も要望したことがありまして、そういうご相談等が来ることがありませんかということと、対象年齢の低年齢化ということについてはご検討はないのかどうかを関連としてということになりますが、お聞かせください。
    岡村昭雄 障害者福祉課長 声として小学生以下のお子さんをという声はお話としては聞いております。ただ、今すぐそこでこれをというわけにはちょっといかないものですから、今後研究させていただきたいというふうには思っております。 ◆滝沢泰子 委員 ぜひ、身近な地域で日ごろから信頼関係がある障害者支援ハウスで、そのような支援を受けられれば保護者の方もお子さん本人も安心して生活ができると思いますので、いろいろ研究したり導入に当たっての課題はあると思いますが、前向きに積極的な検討を私からもお願いして終わります。 ◆深江一之 委員 私はヘルプカードについて聞かせていただきたいんです。さっき聞き漏らしたかもしれないですけど、これを持つ対象者は大体どのくらいか推定できているんでしょうか。 ◎岡村昭雄 障害者福祉課長 一応私ども障害者福祉課のほうでつくりまして、手帳をお持ちの方、2万6,000人ほどいらっしゃいますので、まずその方が。ただ、これが必要な方とそうでない方もいらっしゃいますので、皆さんが全部使うというふうには考えてはおりません。可能性としてはそういう方がまずいらっしゃると。  それと、ほかに必ずしもその障害ということだけではなくて、困り感のある方はご利用いただいていいですよという東京都のスタンスでございますので、ご自分でこういうものを持って人に手助けしてほしいという方がいらっしゃれば、これをご利用いただくことをだめということはございませんので、そういった方も含めますとたくさん多分いらっしゃるんだろうなというふうには思っております。 ◆深江一之 委員 趣旨は大変いいと思うし、いい制度だと思うんだけど、これ自体をまず区民の皆さんに知らせないと、ただこれをぽんと出されても、何が何だかよくわからない見せられたほうは、手助けが必要なんだろうなと思うかもしれないけれども。広報えどがわもそうだけども、いろいろな場面でこれをPRしないとこれの意味がないと、その辺についてはどうですか。 ◎岡村昭雄 障害者福祉課長 すみません、このカードはとりあえずでき上がったものですから今日お持ちさせていただきましたので、当然PR等も。東京都がこの制度を引っ張っているところもございますので、東京都とあわせて私どものほうでもPRのほうを進めてまいりたいと思います。 ◆深江一之 委員 そういうふうに大きくやるのも必要だけども、それ以上にもっときめ細かく、例えば町会、自治会単位とか学校関係とかそういうことを含めて、PTA関係とかそういうことを含めて全区的にこれをしっかりと定着させるように努力をしていただきたい、そのように思います。 ○窪田龍一 委員長 ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○窪田龍一 委員長 以上で、執行部報告を終わります。  次に、その他について何かございますか。 ◆滝沢泰子 委員 ただいま第1回定例会の会期中で新年度予算案を審議しているところですが、新規拡充事業で子育て見守り事業をつくっていただけるということで、私もこんにちは赤ちゃん事業を導入してほしいと言って要望してきた議員としては大変注目をしてるんですけれども、いろいろ予算特別委員会の審議等を拝聴しておりまして、ハイリスクの家庭を確実に見つけることを目的とするというようなご説明があったと思うんですけれども、やはり地域の方々にご協力をいただいてやるものですので、そのハイリスクの家庭、懸念がある家庭がどういう家庭であるかということをこの事業を実施することに当たって当事者の方々や、訪問する方々にも知られてしまうというか識別されてしまうというような要素も取り組んでいる中で起こってしまうなということを少し課題として感じています。  やっぱりハイリスク家庭というのは究極的には虐待の事件というのは死亡事例になったり、悪質な事例になると刑事事件として裁かれるようなものですので、大変慎重な判断も必要ですし専門的な判断も必要なところだと思うので、行政が責任を持ってハイリスクの人たちについてのアセスメントをするというのは当然必要ですけれども、そこに地域の人に何か協力をしてもらうというので、地域の中の融和ということでどういう影響があるかなということを少し懸念をしておりますので、事業実施がまだ少し先ですので今後いろいろな課題を洗い出して実施に向けて検討されると思うんですが、その点について留意をお願いしたいということと、改めて全戸訪問ということで地域とのつながりをつくるという観点からのこんにちは赤ちゃん事業の実施ということも再度検討をお願いしたいということで、これは意見で終わります。 ○窪田龍一 委員長 ほかに何かございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○窪田龍一 委員長 それでは今後の委員会ですが、4月11日(金)、午前10時に陳情審査並びに所管事務調査を予定しております。  なお、次回委員会が現委員による陳情審査の最後の日程となりますので、ご承知おきください。 次に、5月の委員会日程は、本日の委員長会で確定次第、事務局よりご連絡いたしますが、7日(水)、午前10時、今年度の福祉健康委員会における審査経過概要についてご確認を願う予定でおります。  以上で、福祉健康委員会を閉会いたします。                      (午後10時55分 閉会)...